DONATION DEDUCTION
寄付金控除
手続き
個人で、確定申告される方は、法人がお送りする「寄附金受領証明書」をご保存いただき、確定申告書に証明書の内容を記載してご提出ください。
ご寄付額が2,000円以上であれば、申告ができますが、それ以下の額でも他の法人へのご寄付額と合算してそれ以上の額となれば申告ができます。※2,3
※1 ただし匿名のご寄付は控除の対象となりません。
※2 2024年は3月18日法人口座入金分からとなります。
※3 クレジット決済につきましては決済会社から当法人口座に入金された日を受領日といたします。
また、寄附金控除につきまして、下記国税庁又は内閣府HPをご確認ください。
- ・国税庁HP https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1150.htm
(一定の寄附金を支払ったとき) - ・内閣府HP https://www.npo-homepage.go.jp/kifu/kifu-yuuguu
(寄付に伴う税制上の優遇措置)
- 個人による寄付
- 寄付金控除については、次の2つの方法がございます。
1)所得控除 …(年間合計寄付金額 – 2,000円)=寄付金控除額(その年の所得から控除されます)2)税額控除 …(年間合計寄付金額 – 2,000円)×40%=寄付金控除額(その年の所得税から控除されます)
なお、 控除額には一定の上限額があります。
※どちらが有利な方法になるかは所得などによって異なります。詳しくは、国税庁か内閣府のHPをご覧になるか直接最寄りの税務署にお問い合わせください。
※住民税も寄付金控除の対象になり、控除割合は最大10%(都道府県民税4%/市町村住民税6%)です。
ただし、お住まいの各自治体によって違いますので、各自治体の税務担当者まで控除の有無、控除額について予めお問い合わせくださるようお願いいたします。
- 法人によるご寄付
- 法人税の算定において、法人の皆さまからのご寄付は、一般の寄付金等の 損金算入限度額とは別に、特別損金算入限度額の範囲内で損金算入をすることが できます。